「106万円の壁」や「130万円の壁」などよく聞きますが、あまり整理できていない方もいるのではないでしょうか。
また、パートさんの中には多く働きたいけど、どうしようかと考えている方向けにあらためて「〇〇万円の壁」を整理してみました。
「〇〇万円の壁」は、よく聞きます
年収の壁のあれこれ
上の図は、「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」の著書で有名な会計士・山田真哉さんYouTubeからの出典です。
そもそもいろんな壁があることは知っているけども、税金と社会保険の壁がごっちゃになるとわからなくなります。
2つに分けるだけでもかなり理解がしやすくなるのです。さすがです。
社会保険の壁
上記の通り、社会保険の壁は2つがあります。
全体の理解をしやすくするために、まずは、もともとあった「130万円の壁」から見ていきましょう。
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に関する基準のことです。
扶養、つまり「配偶者の社会保険に一緒に入れるかどうか」を決める基準となります。
- 年収が130万円未満 ⇒ 夫の扶養で社会保険に入れる、妻の負担はゼロ
- 年収が130万円以上 ⇒ 妻が自分で国民年金や社会保険料を払う、夫の負担も変わらず
簡単に言えば、年収が130万円未満のパート主婦の場合は、夫の会社の社会保険の扶養に入れます。
そして、扶養に入ることで、夫の負担も変わらず、妻の国民年金や健康保険の保険料負担がなくなります
夫が大企業に勤める場合、社会保険も充実しているところも多いと思います。
106万円の壁
今までは、見込み年収を130万円未満に抑えておけば、社会保険料は払わずに済みましたが、
2016年から要件によって、社会保険を払う範囲が徐々に広がりました。
税金や社会保険料の算出にはいろんな前提条件があります。
以下の5つの条件を満たした人は、夫の扶養を抜けて、社会保険料を自分で払わなくてはなりません。
- 勤務時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
- 勤務期間が1年以上見込み
- 学生以外
勤務先の従業員要件は2022年10月より変更になっています。段々と該当の規模が小さくなっています。つまり、社会保険を払う該当範囲が広がっています。
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
社会保険料を払うようになると15%程度手取りが減ると言われます。
こちらの動画も参考になります → 扶養内パートの106万の壁!【2024年から対象拡大】
主婦年金の廃止の方向になりつつある
10分ぐらいの動画ですが、2024年2月現在の今後どうなるかをまとめられて、非常にわかりやすいです。
だんだんと「企業規模用件の撤廃」される方向に進んでいることがわかってきます。
手取り額の推移表
社会保険料の支払いが始まる130万円に壁があるので、手取りを増やしたければ、150万円以上働く必要があります。
・社会保険の扶養は、1年間の結果で判断されるのではなく、見込み額(直近3ヵ月)で判断される。
今日のまとめ
今回は「〇〇万円の壁」について、整理してみました。
一旦まとめて見ると理解はかなり進みます。